大切なお知らせ

変圧器等への微量PCB混入可能性に関する微量(低濃度)PCB混入可能性の範囲についてのお知らせ

弊社は2003年11月「変圧器等への微量PCBの混入可能性に関する調査」の結果を経済産業省へ報告致しております。日本電機工業会加盟の他社の微量PCBの混入可能性に関する調査を含め、環境省は「「今後のPCB廃棄物の適正処理推進について」(PCB廃棄物適正処理推進に関する検討委員会報告書)における留意点(環廃産発第120921306)」の中で、「電気機器の製造年によるPCBの混入の有無について」の見解を示し、これに基づき弊社見解を以下にご報告いたします。

封じ切り機器であるコンデンサ等の電気機器

<1990年以前に製造されたコンデンサ機器>

弊社の検出事例では1960年代から1970年代前半までが最も微量PCB混入の可能性が高い時期と考えられますが1986年まで検出事例があること、および1989年迄微量PCB混入原因の疑いがある再生油の生産が行われていたこと等により、1990年以前に製造された機器については、微量PCB混入の可能性が否定できないと判断しております。

<1991年以降に製造された機器>

弊社および日本電機工業会加盟メーカの調査、国が実施した調査に基づいて、1991年以降に製造された封じ切り機器であるコンデンサ等の機器については、微量PCBの混入はないと判断しております。

油交換が可能な変圧器等の電気機器

<1993年以前に製造された機器>

コンデンサ等と同様に微量PCB混入の可能性が否定できないと判断しております。

<1994年以降に製造された機器>

弊社及び日本電機工業会加盟メーカの調査、国が実施した調査に基づいて、1994年以降に製造された油交換を前提にした変圧器等の機器については弊社製品出荷時における微量PCBの混入はないと判断しております。 (PCB不含を証明するには、機器に注入する油のPCB混入防止管理等が必要となります)

油交換が可能な変圧器等の電気機器

機器の廃棄に際しましては、「PCB特別処置法」「廃棄物の処理および清掃に関する法律」及び、環境省通達「重電機器等から微量のPCBが検出された事案について(環廃産発第040217005号、平成16年2月17日発行)」「低濃度PCB汚染物の届出等の徹底について(環廃産発第05121901号、平成17年12月19日発行)」に従ったお取り扱いに留意されることをお願いいたします。

本件に関するお問い合わせ